Q | 介護保険制度とはどの様な制度ですか? | A | 国民が支払う保険料を財源として要介護者に介護サービスを提供する制度のことをいいます。
国や都道府県・市町村などの公費(税金)を、介護保険の財源の2分の一に充てられています。 |
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Q | 介護保険制度の利用の仕方を教えて下さい。 | A | 介護サービスを利用するときは、要介護のレベル別に自ら介護サービスの選択をして、介護サービスの利用計画をたてて利用します。
介護保険制度の利用は、要介護者は自らの意思で、自らが主体となって介護サービスを受けることができる制度です。 利用者本人や家族が申請して介護サービスを受けることができ、また、介護サービス事業者と利用契約を結ぶことになります。 |
Q | 介護サービスを受けるにはどうしたら良いですか? | A | 要介護度レベルという介護の必要性を示す基準内で色々な介護サービスを受けることができます。
自ら申請して要介護認定において「要介護・要支援」と認定されることが必要です。 |
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Q | 介護保険のサービスを受けることが出来る対象者を教えて下さい。 | A | 65歳以上の被保険者(第1号被保険者)は、理由にかかわらず介護を受けることが出来ます。
また、40~64歳の被保険者(第2号被保険者)で、特定疾病によって介護が必要な人が該当します。 特定疾病とは、主に老化が原因となっている疾病のことです。 |
Q | 介護の相談を受け付ける窓口は有りますか? | A | 介護や介護保険に関する相談などを受ける窓口としては、地域包括支援センターや在宅介護支援センターがあります。
そこでは、地域の高齢者等やその家族が保健福祉サービスや介護保険の利用の相談に応じます。 |
Q | 要介護認定とはどの様な事ですか? | A | 介護保険制度において、介護サービスの利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に認定するものです。 |
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Q | 要介護認定調査でどの様な心がけが必要ですか? | A | 要介護者本人の状況と介護の必要性を正確に調査員に把握してもらうことが重要です。
認定調査時に見栄や羞恥心から、その高齢者がいつもより元気に振舞ってしまっては、正しい判断の妨げになり、実際の介護度のレベルよりも軽く認定される事があります。 認知症(痴呆)を煩っている高齢者の場合には、特に注意が必要です。 |
Q | 介護認定調査の審査判定とはどの様な事ですか? | A | 日常の介護の様子や、特に認知症(痴呆)の方の特異な行為や問題となる行動などを調査員が審査判定をすることです。 |
Q | 要介護認定の申請方法 | A | 本人や家族が役所へ行って要介護認定申請書を書き、介護保険の保険証を添えて、介護保険の担当窓口に提出します。
この申請は、本人や家族が行う以外にも、 ①居宅介護支援事業者 ②介護保険施設 ③社会保険労務士 のどれかに代行してもらうことができます。 |
Q | 訪問調査について教えて下さい。 | A | 要介護認定の申請をしたら、訪問調査を受け、主治医の意見書をもらわなければなりません。
訪問調査は、要介護認定の申請をした後に、役所の職員か、または役所から訪問調査を依頼されたケアマネジャーが、調査員として家にきて行います。 調査員は、認定を受ける本人に対して、準備された質問をし、状態を判断したりします。 この結果を以って、要介護認定の一次判定となります。 |
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Q | 主治医の意見書について教えて下さい。 | A | 普段からのかかりつけのお医者さんに書いてもらいます。
これは、要介護認定の申請書にかかりつけ医を書いておけば、役所の方から医師に依頼がいきます。 意見書は認定結果に大きく影響します。 要介護認定の2次判定は、主治医の意見書と、訪問調査のときに調査員が記入する特記事項も踏まえて、介護認定審査会で行われます。 その後、2次判定の結果を受けた市町村が最終的に認定を行い、申請をした被保険者に結果を通知します。 訪問調査、医師の意見書を含め、要介護認定に本人の費用負担はありません。 |
Q | 介護保険要介護・要支援等結果通知書について教えて下さい。 | A | 要介護認定の結果、その人の介護の必要度が決定されて、市町村から本人に通知されます。
通知は介護保険要介護・要支援等結果通知書によって行われます。 通知書には、認定結果や理由、要介護認定の期間などが記されてます。 要支援1~2か、要介護1~5に認定された場合は、通知書と同時に、介護保険証にも、認定結果や要介護認定の期間や、その人の要介護度に応じた支給限度額等が記入されています。 利用者は、この保険証をサービス事業者に提示して、サービスを利用することになります。 |
Q | 要介護認定の基準について教えて下さい。 | A | 要介護認定は、全国共通の基準によって公正に行われます。
1次判定に使われた訪問調査や医師の意見書など、認定のもとになった情報が、実情と違った内容になっていると、要介護認定の結果も予想と違ってくる場合があります。 要介護認定をやり直してもらう必要があると思ったときは、認定結果の通知を受け取った日から60日以内に、都道府県にある介護保険審査会に不服申し立てる審査請求ができます。 |
Q | 要介護認定の有効期間について教えて下さい。 | A | はじめての要介護認定の申請を月の途中でしたときは、申請から6ヶ月経過した日の末日までが有効期間となりますが、通常は6ヶ月間有効となっています。
要介護状態が変わらない場合にも、6ヶ月おきに要介護認定の更新をしなければなりません。 |
Q | 要介護認定の更新手続きについて教えて下さい。 | A | 要介護認定の更新手続きは、有効期間が満了する日の60日前から満了の日までに行います。
申請書に介護保険の保険証を添えて、市町村の窓口に提出します。 更新認定の場合は初回と違って、認定の効力は更新の申請日にまでさかのぼりません。 有効期間の満了までに更新認定が済んでいないと、期間満了でいったん効力が途切れてしまい、その間は介護保険が使えなくなるので注意が必要です。 寝たきりになったり、認知症が進んだりして、利用者の要介護状態が増したときには、次の更新を待たずに、要介護認定の変更申請をすることができます。 被保険者が申請しなくても、市町村から変更の認定を行うことがあります。 例外的に、有効期間を3~5ヶ月に短縮されたり、7~12ヶ月に延長されることもあります。 |
Q | 介護サービスのしくみはどの様になっていますか? | A | 介護保険で受けられる介護を介護サービスと呼びます。
この介護サービスは、利用者がサービスを行う事業者と直接、契約を結んで受けることになります。 |
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Q | 介護サービスのパターンについて教えて下さい。 | A | 介護サービスのパターンは、大きく二つに分かれます。
自分の家に住みながら受けられる在宅サービスと特別養護老人ホームなどの 施設に入って受ける施設サービスです。 色々とある介護サービスのなかから、利用者が受けたいサービスをいくつかを選んで、事業者も含めて自由に組み合わせる事ができます。 |
Q | 介護サービスの費用や負担について教えて下さい。 | A | 介護保険で介護を受けたときは、介護費用の一割を負担します。保険で9割をまかないます。
収入の少ない人には、毎月の1割負担を少なくしたり、保険料を安くしたり、介護保険以外の制度からも介護を受けられるようにするなど、さまざまな特別な方法で負担を軽くすることができます。 介護保険は市町村ごとに行われますが、介護サービスの値段自体は、全国共通で決められています。 各地のサービス事業者が独自にサービスの値段をつり上げたりすることはありません。 介護保険には、たくさんの種類の介護サービスがあって、ひとつひとつ値段が違っています。 また、同じ介護サービスでも、受ける時間が長くなると高くなる場合もありますし、利用者の症状が重い、軽いによって介護サービスの値段が変わる場合があります。 |
Q | 介護保険でサービスを受けられる人について教えて下さい。 | A | 介護保険でサービスを受けられるのは、原則として65歳以上の第1号被保険者です。
第1号被保険者が、要介護状態または要支援状態になったときに介護サービスを受けられます。 40~64歳の第2号被保険者も介護サービスを受けることはできますが、要介護状態または要支援状態であることに加え、その状態となった原因が特定疾病で有ることが条件です。 |
Q | 介護保険でサービスを受けるための手続きについて教えて下さい。 | A | 介護保険では、介護サービスを受けるための手続きとして、第1号被保険者、第2号被保険者がそれぞれ介護サービスを受けられる条件を満たした
要介護者または要支援者であることの認定を受けることになっています。 介護保険で介護サービスを受けるためには、事前に一通りの決まった手続きが必要です。 まず役所に申請して、要介護認定を受けます。次に、要介護認定の結果に応じたサービス利用の計画を作ります。 介護保険では、認定結果によって受けられるサービスの量が決まるので、その範囲内でどのサービスをどれくらいずつ受けるか、計画をたてます。 このケアプランを作る作業は、普通はケアマネジャーに頼んで作ってもらいますが、ご本人または、ご家族でも作る事はできます。 |
Q | ケアマネージャーに頼む場合は、どの様にするか教えて下さい。 | A | ケアマネジャーは、利用者本人や家族の希望に沿ってサービス利用の計画を立て、利用者がその計画通りサービスが受けられるように段取りしてくれます。
最終的にできあがったケアプランに利用者側が同意したら、サービス事業者に正式なサービスを依頼します。 この手続きもケアマネージャーが利用者に代わって行いますが、あくまでも介護サービスの利用は、利用者とサービス事業者との直接契約です。 |
Q | 保険を使ってサービスを受けられる限度について教えて下さい。 | A | 要介護認定の結果、その人の要介護度が決まると、その人が利用できる介護サービスの支給限度額が決まり、通知されます。
介護保険では、「在宅サービスの要介護度別に限度額が決められていて、その内の1割を負担します」 利用者はこの支給限度額ないでなければサービスを受けられないというわけではありません。 支給限度額を超えた分だけ利用者が全額負担すれば良いのです。 どれだけのサービスを受けるかは利用者の自由ですが、無制限で介護保険が適用される訳ではないのです。 |
Q | 福祉用具貸与とはどの様な制度ですか? | A | 在宅で生活するために必要な、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(レンタル)してくれる介護保険の居宅サービスのひとつです。
このサービスを受けるには要介護認定の認定が必要となります。 |
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Q | 福祉用具貸与のレンタル料ついて教えて下さい。 | A | 要介護認定で決定された要介護度による支給限度基準額内での利用が可能です。
福祉用具貸与の費用も他の介護サービスと同様に、介護保険から9割が給付され1割が自己負担の費用となります。 |
Q | 福祉用具貸与で取扱う製品の対象項目教えて下さい。 | A | 取扱う製品には以下のものがあります。
1.車いす 自走式車いす、電動車いす、介助用車いす 2.車いす付属品 クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ 3.特殊寝台 背や脚の角度・床板の高さを調整できるベッド 4.特殊寝台付属品 サイドテーブル、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディング、マット 5.褥瘡(じょくそう=床ずれ)予防用具 送風装置や空気圧調整装置を備えた空気マットや 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどでできた全身用マット 6.体位変換器 体の下に挿入して使用する空気圧パッドなど 7.手すり 取り付け工事の不要なもの 8.スロープ 段差解消を目的とする取り付け工事の不要なもの 9.歩行器 四脚のものや二輪、三輪、四輪、大輪のもの 10.歩行補助つえ 松葉づえ、伸縮ステッキ、リハビリ4点づえ 11.認知症(痴呆性)老人徘徊感知機器 センサーで感知し、知らせるもの 12.移動用リフト 床走行式、固定式、据置式リフト(居室、浴室、浴槽など) 段差解消機、起立補助機能付きいす。 |
Q | 福祉用具購入費について教えて下さい。 | A | 介護保険を利用した福祉用具購入費は一年間での支給限度額は10万円で、その内の自己負担の費用として1割が必要になりますが、
まずは、全額を自払いした後に申請により9割が戻ってくる仕組みです。 |
Q | 介護保険で特定福祉用具について教えて下さい。 | A | 介護保険を利用して購入できる特定福祉用具は以下の物がそれに当たります。
1.腰掛け便座 和式便座の上に置いて腰掛け式にするもの、様式便器の上に置いて高さを補うもの 2.便座からの立ち上りを補助するもの ポータブルトイレ、特殊尿器、尿を自動的に吸引するもの 3.入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす 4.入浴台 浴室内すのこ、浴槽内すのこ 5.簡易浴槽 空気式や折たたみ式のもの、移動用リフトのつり具、移動用リフトに連結できるもの |
Q | 介護保険を利用した住宅改修費について教えて下さい。 | A | 住宅改修費とは、介護に必要な住宅改修を行う費用で、手すりの取り付けや段差の解消などの目的で住宅を改修する費用です。
介護保険制度では、要介護認定で要介護に認定された場合、住宅改修費が介護保険から支給されます。 |
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Q | 住宅改修費の支給限度額はいくらですか? | A | 住宅改修費の支給限度額は、今現在居住している同一住居において、一回に限り、20万円までです。
その内の自己負担の費用として1割が必要になりますが、まずは、全額を自払いした後に申請により9割が戻ってくる仕組みです。 |
Q | 介護保険で利用できる住宅改修の対象項目教えて下さい。 | A | 介護保険の住宅改修費の支給の対象となる住宅改修工事には以下のものがあります。
1.手すりの取り付け 玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置 2.段差の解消 玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更 浴室(滑りにくい床材への変更)、居室(たたみ敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更)、通路面(滑りにくい鋪装材への変更) 4.引き戸などへの扉の取り替え アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など 5.洋式便器などへの便器の取り替え 和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付きなど)への取り替え工事 6.その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、下地補強や根太の補強、床材の変更 |
Q | 住宅改修業者はどの様に選びますか? | A | 介護に必要な住宅改修については、販売方法や解約、工事内容をめぐってのトラブルが予想されますので住宅改修業者は上手に選びましょう。
1.介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者登録しているか 2.新築、リフォームについて経験は十分か 3.高齢者、障害者対応のリフォーム工事について実績と経験が豊富か 4.改修の相談にあたっては、高齢者の家事・生活全般への理解があり、独善的な判断に誘導することなく、依頼者の話をこまかく根気良く聞いてくれるか。 5.医療・保健・福祉についての相応の知識・経験があり、医療・保健・福祉関係者の意見を取り入れ、連携がとれているか。 6.分かりやすい見積もりが提示ででき、依頼者の予算に応じた改修計画ができるか 7.しっかりとしたアフターサービスの有無 8.申請業務等の事務処理は迅速か |
Q | 在宅介護のための住宅改修を行う前の注意点は? | A | 事前に介護保険の対象となる工事かどうかを確認することが大切です。
また、自宅での介護を円滑に行うために必要な住宅改修費の支給限度額は20万円です。 20万円でできる改修工事には限度がありますから、改修工事の時期や、工事の内容などをしっかりと厳選することが 大変重要です。 住宅改修費の支給の注意事項 住宅改修費の支給は原則として一回限りです。しかし、転居した場合とは、介護の程度が著しく高くなった場合 (要介護認定が3段階以上上がった場合) は、改めて20万円までの支給が受けられます。 |
Q | 訪問介護とはどの様なサービスですか? | A | ホームヘルプとも呼ばれ、ホームヘルパー(訪問介護員)が、日常生活に支障のある介護利用者の自宅を訪問し、身の回りの世話などを行う介護サービスです。
訪問介護(ホームヘルプ)には、大きく分けて「身体介護」と「生活援助」の2種類があります。 |
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Q | 身体介護型の介護サービスとはどの様なサービスですか? | A | 身体介護とは、食事や排泄の介助、衣服の着脱、清拭(せいしき)、入浴介助、身体整容、体位交換、
移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、外出介助、そのほか必要な身体的な介護がおこなわれます。 |
Q | 生活援助型の介護サービスとはどの様なサービスですか? | A | 生活援助型の訪問介護サービスとは、衣服の整理、調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど日常生活の援助です。
介護利用者のお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しいケースに利用します。? |
Q | 訪問介護(ホームヘルプ)サービスで出来ないことはありますか? | A | 介護保険制度で利用できる「生活援助」は、介護利用者の日常生活のためのサービスですから、
以下にあげることは、原則としてホームヘルプサービスの範囲内ではありません。 ●介護サービス利用の本人以外の部屋の清掃や洗濯、調理など、家族のための家事。 ●庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など、日ごろの日常生活に関係のないこと。 ●家具などの移動、大掃除、床のワックスがけなど、日ごろやらないこと。 |
Q | 介護保険でサービスを受けるための手続きについて教えて下さい。 | A | 介護予防訪問介護とは、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方の介護サービスです。
介護予防サービスは、「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、「本人のできることは、できる限り本人が行う」ことを重きにおいた介護サービスです。 |