要介護認定を受けられていない方はお住まいの区役所への介護認定の申請が必要です。
介護認定をすでに受けられている方は⑤サービスの選択へお進みください。
介護保険を使うには、要介護認定の申請をして、要介護度、または要支援の認定を受けなければ なりません。
要介護認定の申請は、本人や家族が役所へ行って要介護認定申請書を書き、介護保険の保険証を添えて、介護保険の担当窓口に提出します。
この申請は、本人や家族が行う以外にも、①居宅介護支援事業者、②介護保険施設、 ③社会保険労務士のどれかに代行してもらうことができます。
■訪問調査/公的な調査員が、本人やご家族から聞き取り調査します。
■主治医の意見書/市の依頼を受けて、主治医による意見書が作成されます。
■審査判定/訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が どの位介護が必要かなどを審査判定します。
■認定/市区町村等が要介護度の認定を行い、本人に通知します。
要介護度の認定通知は、原則として申請から30日前後で市区町村から届きます。 (認定通知は1か月以内で届くこともあれば、2か月近くかかる場合もあります。)
■要支援1、または要支援2と認定された方/介護予防サービスを選択します。
■要介護1~5と認定された方/在宅サービスや施設サービスを選びます。
ケアマネージャーなどと相談して、ご本人やご家族の希望やご本人の状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)をたてます。
例:毎週月曜、水曜に掃除に入る。
毎日食事を作りに行き、食事の介護と後片付けをする。
毎週金曜日にお風呂に入る介助をする。
本人又は家族がサービス事業者(弊社のような訪問介護事業者)と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
※原則として費用の9割は国が負担し、1割がご利用者の負担となります。
介護認定には期間が定められていますので更新の申請もご相談ください。
心身の状況が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは変更の申請をすることができます。
寝たきりにならないと介護サービスを利用できないと考えている方が多いようですが、
掃除、洗濯、食事の用意など介護が必要な方の負担を軽減してあげることができるのが介護保険による介護サービスです。
核家族化と高齢化が進む現在、介護サービスは予想以上にご家族の負担を軽減出来ます。
生活保護を受けていて介護保険料を支払っていないという場合でもサービスは受けることがでいますのでご安心ください。